条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本銀行法施行令
› 第十六条
日本銀行法施行令 第十六条 (国庫納付金の帰属する会計)
平成九年政令第三百八十五号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第十六条
日本銀行の国庫納付金は、一般会計に帰属する。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法施行令第十六条(国庫納付金の帰属する会計)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第9条
← 第十五条(債券取引損失引当金等)
日本銀行法施行令 目次
第十七条(概算納付) →