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日本銀行法施行令 第十七条 (概算納付)

平成九年政令第三百八十五号政令
(概算納付)

第十七条

日本銀行は、毎事業年度十一月三十日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る国庫納付金の一部を概算で納付しなければならない。

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