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日本銀行法施行規則 第十条 (債券取引損失引当金等の収益金額等)

平成十年大蔵省令第三号府省令
(債券取引損失引当金等の収益金額等)

第十条

第十五条第一項に規定する収益金額は、国債については、各事業年度(法第五十二条第一項に基づき四月から九月までの半期の損益計算書を作成する場合には四月から九月までの半期を含む。以下この条及び次条において同じ。)における国債の売却及び償還により生じる利益の金額とし、外国為替等については、各事業年度における外国為替等の売却及び償還に際し外国為替相場の変動により生じる利益の金額並びに当該各事業年度末における外国為替等の評価換えに際し外国為替相場の変動により生じる利益の金額の合計額とする。

2第十五条第一項に規定する損失金額は、国債については、各事業年度における国債の売却及び償還により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における国債の評価換えにより生じる損失の金額の合計額とし、外国為替等については、各事業年度における外国為替等の売却及び償還に際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額並びに当該各事業年度末における外国為替等の評価換えに際し外国為替相場の変動により生じる損失の金額の合計額とする。

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