(代理店の設置等の認可の申請)
第三条
日本銀行は、法第七条第三項の規定による代理店の設置又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二設置又は廃止をしようとする代理店の業務を取り扱う者の名称を記載した書類
- 三代理店の設置をしようとする場合には、その業務を取り扱う者の施設の位置、当該代理店の業務の内容及び営業日その他の参考となるべき事項を記載した書類
日本銀行は、法第七条第三項の規定による代理店の設置又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して財務大臣に提出しなければならない。
第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「償還により生じる利益の金額」とあるのは「償還により生じる利益の金額並びに国債の利息の金額の全部又は一部の合計額」とする。
2第十条第二項の規定の適用については、同項中「令第十五条第一項」とあるのは「令附則第一条の二の規定により読み替えられた令第十五条第一項」と、「償還により生じる損失の金額」とあるのは「償還により生じる損失の金額並びに有利子負債(準備預金制度に関する法律第二条に規定する指定金融機関又は法第三十七条第一項に規定する金融機関等に対する負債に限る。)への利息の金額」とする。