条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行法施行規則 第四条 (外国為替の売買)

平成十年大蔵省令第三号府省令
(外国為替の売買)

第四条

第四十条第三項の規定により、日本銀行の行う外国為替の売買(外国為替の売買の実行及び外国中央銀行等(法第四十条第一項に規定する外国中央銀行等をいう。第一号及び第三号並びに次条第五号において同じ。)又は国際機関(法第四十条第一項に規定する国際機関をいう。第三号、次条第五号及び第九条第一項第四号において同じ。)との外国為替の売買に係る取極の締結をいう。以下この条において同じ。)のうち、国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が定めるもののため行う外国為替の売買は、次に掲げるものとする。

  1. 対外支払の決済が困難となった外国中央銀行等に対する協力のため行う外国為替の売買
  2. 外国通貨の外国為替相場の安定を目的とする協力のため行う外国為替の売買(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
  3. 外国中央銀行等又は国際機関が行う外国為替相場の安定を目的とする外国為替の売買に対する協力のため行う外国為替の売買

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(日本銀行法第十九条第一項ノ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス使用人ノ範囲等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 昭和十七年大蔵省令第三十号(日本銀行法第十九条第一項ノ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス使用人ノ範囲)
  2. 損傷日本銀行券引換規程(昭和十七年大蔵省令第三十三号)
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行法施行規則第四条(外国為替の売買)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(代理店の設置等の認可の申請) 日本銀行法施行規則 目次 第五条(国際金融業務) →