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日本銀行法施行規則 第五条 (国際金融業務)

平成十年大蔵省令第三号府省令
(国際金融業務)

第五条

第四十一条第五号に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 日本銀行が保護預りをしている国債(法第四十一条第二号の規定により日本銀行が売却したものを除く。)の買取り
  2. 日本銀行が保護預りをしている国債の売戻条件付きの買取り及びその売却
  3. 第四十一条第一号の業務により受け入れた預金を対価として行う政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)の売却及びその買取り
  4. 金銭を担保とする国債の貸借
  5. 外国中央銀行等又は国際機関が行う金銭を担保とする国債の貸借の媒介、取次ぎ又は代理
  6. 第四十一条第一号から第四号まで及び前各号に規定する業務に付随する業務

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