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日本銀行法 第四十一条 (国際金融業務)

平成九年法律第八十九号法律
(国際金融業務)

第四十一条

日本銀行は、我が国の中央銀行としての外国中央銀行等又は国際機関との協力を図るため、これらの者との間で、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 本邦通貨をもって表示される預金に係る預り金(第三十三条第二項に規定する預り金をいう。)
  2. 前号の業務により受け入れた預金を対価として行う国債の売却及びその買取り
  3. 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  4. 当該外国中央銀行等又は国際機関が行う国債の売買の媒介、取次ぎ又は代理
  5. その他当該外国中央銀行等又は国際機関による本邦通貨又は本邦通貨をもって表示される資産の適切な運用に資すると認められる業務として財務省令で定めるもの

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