(通常業務)
第三十三条
日本銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一商業手形その他の手形の割引
- 二手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け
- 三商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買
- 四金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
- 五預り金
- 六内国為替取引
- 七有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
- 八地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
2前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。