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日本銀行法 第三十三条 (通常業務)

平成九年法律第八十九号法律
(通常業務)

第三十三条

日本銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 商業手形その他の手形の割引
  2. 手形、国債その他の有価証券又は電子記録債権を担保とする貸付け
  3. 商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権の売買
  4. 金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
  5. 預り金
  6. 内国為替取引
  7. 有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
  8. 地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務

2前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。

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