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日本銀行法 第三十六条 (国の事務の取扱い)

平成九年法律第八十九号法律
(国の事務の取扱い)

第三十六条

日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。

2日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。

3第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。

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