(国の事務の取扱い)
第三十六条
日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
2日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
3第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。
日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
2日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
3第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。