(資金決済の円滑に資するための業務)
第三十九条
日本銀行は、第三十三条から前条までに規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第三十三条第一項第五号から第七号までに掲げる業務又は第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における資金決済の円滑に資すると認められる業務を行うことができる。
2第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。
日本銀行は、第三十三条から前条までに規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第三十三条第一項第五号から第七号までに掲げる業務又は第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における資金決済の円滑に資すると認められる業務を行うことができる。
2第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。