第七条
日本銀行は、本店を東京都に置く。
2日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
3日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
4財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。
日本銀行は、本店を東京都に置く。
2日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
3日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
4財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。
施行日以後最初に任命される日本銀行の副総裁及び審議委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、新法第二十三条第五項及び第六項の規定を準用する。
2この法律の施行の際現に旧法第十六条に規定する総裁、副総裁、理事、監事又は参与である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により総裁、副総裁、理事、監事又は参与として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第十六条第五項の規定による総裁、副総裁、理事、監事又は参与としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
3前項の規定により理事又は監事として任命されたものとみなされる者の総数がそれぞれ新法第二十一条に規定する理事又は監事の定員を超える場合には、これらの者の退任又は任期の満了により理事又は監事の総数がそれぞれ同条に規定するその定員以下となるまでの間、同条の規定にかかわらず、理事又は監事の総数を理事又は監事の定員とみなす。
4この法律の施行の際現に旧法第十三条ノ四第三項に規定する任命委員である者は、施行日に新法第二十三条第二項の規定により審議委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第十三条ノ五第一項の規定による任命委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5内閣は、新法第二十三条第一項又は第二項の規定により副総裁又は審議委員のそれぞれについて施行日以後最初に任命する者(第二項又は前項の規定により施行日に副総裁又は審議委員として任命されたものとみなされる者を除くものとし、その者の退任又は任期の満了後最初に任命する者を含む。)については、日本銀行の政策委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、新法第二十四条第一項の規定にかかわらず、二年以上五年以内で内閣の定める任期をもって任命することができる。