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日本銀行法 第四十九条 (日本銀行券の製造及び消却)

平成九年法律第八十九号法律
(日本銀行券の製造及び消却)

第四十九条

日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

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