(日本銀行券の製造及び消却) 第四十九条 日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗