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日本銀行法 第四十八条 (日本銀行券の引換え)

平成九年法律第八十九号法律
(日本銀行券の引換え)

第四十八条

日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。

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