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日本銀行法 第四十七条 (日本銀行券の種類及び様式)

平成九年法律第八十九号法律
(日本銀行券の種類及び様式)

第四十七条

日本銀行券の種類は、政令で定める。

2日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。

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