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日本銀行法施行規則 第七条 (日本銀行券の様式)

平成十年大蔵省令第三号府省令
(日本銀行券の様式)

第七条

財務大臣は、法第四十七条第二項の規定に基づき日本銀行券(法第四十六条第二項に規定する日本銀行券をいう。以下同じ。)の様式を定める場合において、偽造防止の観点から必要があると認めるときは、日本銀行の意見を求めることができる。

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