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日本銀行法 第四十六条 (日本銀行券の発行)

平成九年法律第八十九号法律
(日本銀行券の発行)

第四十六条

日本銀行は、銀行券を発行する。

2前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。

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