(日本銀行券の発行) 第四十六条 日本銀行は、銀行券を発行する。2前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗