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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第二条 (通貨の額面価格の単位等)

昭和六十二年法律第四十二号法律
(通貨の額面価格の単位等)

第二条

通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。

2一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。

3第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

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(通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治二十三年法律第十三号)
  2. 貨幣法(明治三十年法律第十六号)
  3. 臨時通貨法(昭和十三年法律第八十六号)
  4. 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和二十八年法律第六十号)
  5. オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和三十九年法律第六十二号)
  6. 天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和六十一年法律第三十八号)
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