(貨幣の製造及び発行)
第四条
貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
前条に規定する金貨幣(以下附則第七条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和六十三年四月一日から同年九月三十日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第二条第一項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。