条文くん法令検索 AIに質問する

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第四条 (貨幣の製造及び発行)

昭和六十二年法律第四十二号法律
(貨幣の製造及び発行)

第四条

貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。

2財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。

3貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。

4財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前条に規定する金貨幣(以下附則第七条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和六十三年四月一日から同年九月三十日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第十五条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第二条第一項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条(貨幣の製造及び発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(債務の支払金の端数計算) 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 目次 第五条(貨幣の種類) →