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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第五条 (貨幣の種類)

昭和六十二年法律第四十二号法律
(貨幣の種類)

第五条

貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。

2国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。

3前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第十条第一項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。

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旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第十八条第二項及び第三項に規定する貨幣とみなして、同条第二項から第四項までの規定を適用する。

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