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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の発行に関する法律 第二条

平成五年法律第三十三号法律

第二条

前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

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