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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第六条 (貨幣の素材等)

昭和六十二年法律第四十二号法律
(貨幣の素材等)

第六条

貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。

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旧金貨幣の引換えに関する事務は、財務省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。

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