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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則
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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第八条 (引換事務の報告)
昭和六十三年大蔵省令第七号
府省令
(引換事務の報告)
第八条
日本銀行本店は、法
附則第四条
から
第六条
までに規定する旧金貨幣の引換えに関する報告書を、翌月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第4条
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第6条
← 第七条(引換事務取扱店の備付帳簿)
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