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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第八条 (引換事務の報告)

昭和六十三年大蔵省令第七号府省令
(引換事務の報告)

第八条

日本銀行本店は、法附則第四条から第六条までに規定する旧金貨幣の引換えに関する報告書を、翌月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

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