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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第七条 (引換事務取扱店の備付帳簿)

昭和六十三年大蔵省令第七号府省令
(引換事務取扱店の備付帳簿)

第七条

引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに伴う旧金貨幣の受入れを記録するため、帳簿を備え付けなければならない。

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