条文くん法令検索 AIに質問する

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第六条 (引換事務取扱店の日計表)

昭和六十三年大蔵省令第七号府省令
(引換事務取扱店の日計表)

第六条

引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに関する事項を記録するため、日計表を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則第六条(引換事務取扱店の日計表)について教えてください」と聞く
← 第五条(旧金貨幣の引換手続) 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 目次 第七条(引換事務取扱店の備付帳簿) →