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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第六条 (引換事務取扱店の日計表)
昭和六十三年大蔵省令第七号
府省令
(引換事務取扱店の日計表)
第六条
引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに関する事項を記録するため、日計表を作成しなければならない。
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