条文くん法令検索 AIに質問する

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第五条 (旧金貨幣の引換手続)

昭和六十三年大蔵省令第七号府省令
(旧金貨幣の引換手続)

第五条

附則第四条の規定により旧金貨幣の引換えを請求しようとする者は、当該旧金貨幣に引換えのための請求書を添えて引換事務取扱店に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則第五条(旧金貨幣の引換手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(旧金貨幣の引換事務の取扱店) 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 目次 第六条(引換事務取扱店の日計表) →