(旧金貨幣の引換手続) 第五条 法附則第四条の規定により旧金貨幣の引換えを請求しようとする者は、当該旧金貨幣に引換えのための請求書を添えて引換事務取扱店に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗