条文くん法令検索 AIに質問する

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第七条 (法貨としての通用限度)

昭和六十二年法律第四十二号法律
(法貨としての通用限度)

第七条

貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

日本銀行は、財務省令で定める手続により、前三条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第七条(法貨としての通用限度)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(貨幣の素材等) 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 目次 第八条(磨損貨幣等の引換え) →