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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第八条 (磨損貨幣等の引換え)

昭和六十二年法律第四十二号法律
(磨損貨幣等の引換え)

第八条

政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第二条第一項に規定する通貨と引き換えるものとする。

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(貨幣とみなす臨時補助貨幣)
附則

附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。

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