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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 第二条 (臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)

昭和六十三年政令第五十号政令
(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)

第二条

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第八条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第二に定めるところによる。

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(造幣規則等の廃止)

次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

  1. 造幣規則(明治三十年勅令第百三十八号)
  2. 一円銀貨幣通用禁止の件(明治三十年勅令第三百三十八号)
  3. 貨幣形式令(昭和八年勅令第二百三十二号)
  4. 臨時通貨の形式等に関する件(昭和十三年勅令第三百八十八号)
  5. 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか五銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第四百七十六号)
  6. 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか一銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十五年勅令第九百六号)
  7. 昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十五年勅令第四百七十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十六年勅令第八百二十六号)
  8. 昭和十三年勅令第三百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和十七年勅令第六百八十八号)
  9. 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号及び昭和十六年勅令第八百二十六号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十八年勅令第六十号)
  10. 昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号及び昭和十八年勅令第六十号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和十九年勅令第百十二号)
  11. 十一
    昭和十三年勅令第三百八十八号、昭和十五年勅令第四百七十六号、同年勅令第九百六号、昭和十六年勅令第八百二十六号、昭和十八年勅令第六十号及び昭和十九年勅令第百十二号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和二十一年勅令第四十四号)
  12. 十二
    昭和十三年勅令第三百八十八号及び昭和十七年勅令第六百八十八号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和二十一年勅令第百二十一号)
  13. 十三
    五十銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(昭和二十一年勅令第三百九十二号)
  14. 十四
    臨時通貨法第五条第三項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(昭和二十三年政令第四十六号)
  15. 十五
    五円及び一円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十六号)
  16. 十六
    十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和二十五年政令第二十六号)
  17. 十七
    小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(昭和二十八年政令第三百九十四号)
  18. 十八
    五十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十年政令第八十八号)
  19. 十九
    百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十二年政令第百九十一号)
  20. 二十
    オリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和三十九年政令第百八十号)
  21. 二十一
    五百円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和五十六年政令第二百四十五号)
  22. 二十二
    天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(昭和六十一年政令第百三十号)
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