第二条
前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)(以下この条において「令」という。)第一条又は第二条に定める量目の二分の一を超えるものについて行うものとする。ただし、金を素材とする貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が令第一条又は第二条に定める量目の百分の九十八以上のものについて行うものとする。
2前条の貨幣の引換えは、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣にあつては、模様の認識ができるものについて行うものとする。