条文くん法令検索 AIに質問する

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第二条

昭和六十三年大蔵省令第七号府省令

第二条

前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)(以下この条において「令」という。)第一条又は第二条に定める量目の二分の一を超えるものについて行うものとする。ただし、金を素材とする貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が令第一条又は第二条に定める量目の百分の九十八以上のものについて行うものとする。

2前条の貨幣の引換えは、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣にあつては、模様の認識ができるものについて行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(貨幣の引換事務の取扱機関等) 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 目次 第三条 →