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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 第一条 (貨幣の素材等)

昭和六十三年政令第五十号政令
(貨幣の素材等)

第一条

貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第一に定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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