条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則
› 第三条
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 第三条
昭和六十三年大蔵省令第七号
府省令
第三条
削除
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則第三条について教えてください」と聞く
← 第二条
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則 目次
第四条(旧金貨幣の引換事務の取扱店) →