条文くん法令検索 AIに質問する

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第九条 (貨幣の無効)

昭和六十二年法律第四十二号法律
(貨幣の無効)

第九条

貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(小額紙幣の引換準備に関する経過措置)
附則

旧臨時通貨法第六条第一項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第九条(貨幣の無効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(磨損貨幣等の引換え) 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 目次 第十条(造幣局による貨幣の販売) →