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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律 第一条

平成二年法律第二十九号法律

第一条

政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。

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