(旧金貨幣の引換期間の特例)
第十条
次の各号に掲げる場合における法附則第四条の規定による旧金貨幣(法附則第三条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
- 一外国から引き揚げ、昭和六十三年九月一日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合到着の日から一月以内
- 二昭和六十三年三月三十一日以前に遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。)当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から二週間
- 三昭和六十三年九月三十日以前に刑事事件又は保護事件(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和六十三年九月十七日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。)当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から二週間
- 四その他やむを得ない事由がある場合であつて、財務大臣が指定する場合財務大臣が指定する期間