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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令
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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 第九条 (国庫納付金の帰属する会計)
昭和六十三年政令第五十号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第九条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 目次
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