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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 第八条 (国庫納付金の納付の手続)

昭和六十三年政令第五十号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第八条

造幣局は、第五条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

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