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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 第五条 (国庫納付金)

昭和六十三年政令第五十号政令
(国庫納付金)

第五条

独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第十条第一項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。

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