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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 第四条 (貨幣の販売価格)

昭和六十三年政令第五十号政令
(貨幣の販売価格)

第四条

第十条第二項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第四の上欄に掲げる貨幣ごとに、同表の下欄に掲げる価額に、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

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