(国庫納付金の会計年度所属区分の特例) 第七条 前条第一項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗