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日本銀行法 第四十五条 (業務方法書)

平成九年法律第八十九号法律
(業務方法書)

第四十五条

日本銀行は、業務方法書を定め、これを財務大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2前項の業務方法書には、資金の貸付けに関する事項その他の政令で定める事項を記載しなければならない。

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