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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第二条 (業務方法書の記載事項)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(業務方法書の記載事項)

第二条

印刷局に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 印刷局法第十一条第一項第一号に規定する銀行券(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第二十条において同じ。)の製造に関する事項
  2. 印刷局法第十一条第一項第二号に規定する情報の提供に関する事項
  3. 印刷局法第十一条第一項第三号に規定する官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報の印刷に関する事項
  4. 印刷局法第十一条第一項第四号に規定する白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第七号及び第十号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行又は普及に関する事項
  5. 印刷局法第十一条第一項第五号に規定する国の行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この号及び次号において「デジタル行政推進法」という。)第三条第三号に掲げる国の行政機関等をいう。)の委託を受けて行う国の公的基礎情報データベース(デジタル行政推進法第十九条第一項に規定する国の公的基礎情報データベースをいう。)を構成するデータ(デジタル行政推進法第四条第二項第五号に規定するデータをいう。)の加工、記録、保存及び提供に関する事項
  6. 印刷局法第十一条第一項第六号に規定するデジタル行政推進法第二十条第二項の規定による協力に関する事項
  7. 印刷局法第十一条第一項第七号に規定する国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷に関する事項
  8. 印刷局法第十一条第一項第八号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項
  9. 印刷局法第十一条第二項に規定するすき入紙製造取締法(昭和二十二年法律第百四十九号)第二項の規定に基づく、同項の調査に関する事項
  10. 印刷局法第十一条第三項第一号に規定する銀行券、国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷に関する事項
  11. 十一
    印刷局法第十一条第三項第二号に規定する調査、試験、研究又は開発に関する事項
  12. 十二
    業務の委託に関する基準
  13. 十三
    競争入札その他契約に関する基本的事項
  14. 十四
    その他業務の執行に関して必要な事項

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政府出資から控除される引当金)

印刷局法附則第四条第二項に規定する財務省令で定める引当金は、賞与引当金及び退職給付引当金とする。

(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

第九条、第十一条及び第十一条の二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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