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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第二十条 (国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)

平成十四年法律第百五十一号法律
(国の公的基礎情報データベースの整備及び改善等)

第二十条

国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。

2国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供に関する事項にあっては独立行政法人国立印刷局に対し、当該データについてのデータの標準化に係る基準に関する事項にあっては独立行政法人情報処理推進機構に対し、技術的助言、情報の提供その他の必要な協力を求めることができる。

3国の行政機関等は、第一項の規定による国の公的基礎情報データベースの整備及び改善に当たっては、これと併せて、当該国の公的基礎情報データベースを利用して行われる手続等及びこれに関連する行政機関等の事務についての簡素化又は合理化その他の見直しを行うよう努めなければならない。

4国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が第一項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。

5国は、国の行政機関等以外の行政機関等が講ずる前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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