(監事の調査の対象となる書類) 第一条の三 印刷局に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により財務大臣に提出する書類とする。一独立行政法人国立印刷局法(以下「印刷局法」という。)二独立行政法人国立印刷局法施行令(以下「印刷局法施行令」という。) e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗