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独立行政法人国立印刷局に関する命令 第一条の三 (監事の調査の対象となる書類)

平成十五年財務省令第四十五号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第一条の三

印刷局に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により財務大臣に提出する書類とする。

  1. 独立行政法人国立印刷局法(以下「印刷局法」という。)
  2. 独立行政法人国立印刷局法施行令(以下「印刷局法施行令」という。)

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