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日本銀行法施行令 第三条 (出資者に対する通知等)

平成九年政令第三百八十五号政令
(出資者に対する通知等)

第三条

日本銀行が出資者に対してする通知又は催告は、出資者原簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を日本銀行に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

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(日本銀行券の種類に係る経過措置)
附則

法附則第十六条第一項の規定により法第四十六条第一項の規定により発行された日本銀行券とみなされる銀行券については、旧日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第三十三条第一項及び第二項の規定により主務大臣が定め、及び公示した銀行券の種類(新令第十三条に規定する日本銀行券の種類と同一のものを除く。)は、法第四十七条第一項の規定により政令で定めるものとされる日本銀行券の種類とみなす。

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