(会社法の準用)
第四条
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、出資証券について準用する。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、出資証券について準用する。
新令第十四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る経費の予算(法第五十一条第一項に規定する経費の予算をいう。次項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る予算については、なお従前の例による。
2法附則第十九条第二項の規定により施行日に開始する事業年度に係る経費の予算の認可をする場合における当該経費の予算に係る経費については、新令第十四条の規定の例による。