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日本銀行法施行令 第五条 (持分の譲渡)

平成九年政令第三百八十五号政令
(持分の譲渡)

第五条

出資者の持分を譲渡するには、出資証券を交付しなければならない。

2出資証券を占有している者は、適法に所持している者と推定する。

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(債券取引損失引当金等に係る経過措置)
附則

この政令の施行の際現に新令第十五条第一項に規定する債券又は外国為替等の保有額に対応する引当金として積み立てられている金額は、それぞれ同項に規定する債券取引損失引当金又は外国為替等取引損失引当金として積み立てられている金額とみなす。

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