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日本銀行法施行令 第六条 (持分の移転等の対抗要件)

平成九年政令第三百八十五号政令
(持分の移転等の対抗要件)

第六条

出資者の持分の移転は、その取得者の氏名又は名称及び住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

2出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

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(国庫納付金に係る経過措置)
附則

新令第十七条、第十八条及び第二十条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る国庫納付金について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る国庫納付金については、なお従前の例による。

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