(持分に対する質権の設定) 第七条 出資者の持分を質権の目的とするには、出資証券を交付しなければならない。2質権者は、継続して出資証券を占有していなければ、その質権をもって、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗