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日本銀行法施行令 第十九条 (国庫納付金の会計年度所属区分の特例)

平成九年政令第三百八十五号政令
(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)

第十九条

日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該各事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、日本銀行の各事業年度に係る国庫納付金で翌事業年度五月一日以後国庫納付されたものについては、日本銀行は、同令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを当該各事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。

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