(出資者原簿)
第二条
日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一出資者の氏名又は名称及び住所
- 二各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号
- 三各出資証券の取得の年月日
3日本銀行の出資者は、日本銀行の業務時間内は、いつでも、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。
2出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3日本銀行の出資者は、日本銀行の業務時間内は、いつでも、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
改正前の日本銀行法施行令第十条の規定による出資者原簿は、改正後の日本銀行法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定による出資者原簿とみなす。