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日本銀行法施行令 第二条 (出資者原簿)

平成九年政令第三百八十五号政令
(出資者原簿)

第二条

日本銀行は、出資者原簿を本店に備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 出資者の氏名又は名称及び住所
  2. 各出資者の出資の口数及び当該出資に係る出資証券の番号
  3. 各出資証券の取得の年月日

3日本銀行の出資者は、日本銀行の業務時間内は、いつでも、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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(出資者原簿に係る経過措置)
附則

改正前の日本銀行法施行令第十条の規定による出資者原簿は、改正後の日本銀行法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定による出資者原簿とみなす。

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